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無題 投稿者:パテ丸 投稿日:2022/07/19(Tue) 10:38 No.4396

拒絶理由通知書 (特許出願2014-144004)

 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見が
ありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してくだ
さい。

                理由

(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外
国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じ
て公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の
分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである
から、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

     記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)

・請求項 1、8
・引用文献等 1
・備考
 引用文献1には、内部に浣腸液を貯蔵する容器本体と、容器本体に連結され、
体内に挿入される挿入ノズルとを備え、挿入ノズルは、先端部に設けられ、浣腸
液を噴出するための噴出口と、軸方向に沿って先端側に位置する基本径部と、基
本径部に隣接して位置し、基本径部よりも内側に凹んだ環状凹部とを含む浣腸容
器が記載されている(例えば、第4−6図参照のこと。)。
 そして、挿入ノズルの先端から、先端側に位置する基本径部の後端までの軸方
向長さは、使用者の年齢、性別等を考慮して、当業者が適宜決定し得た設計的事
項である。

             <引用文献等一覧>
1.特開2002−78794号公報

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